1.法人税法における取り扱い
(1)養老保険の保険料の取扱い
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
@死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
…その支払った保険料の額は、損金の額に算入されず、資産に計上します。
A死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
…その支払った保険料の額は、被保険者である役員又は使用人に対する給与となります。なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
B死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
…その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれ役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
(2)定期保険の保険料の取扱い
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。
@死亡保険金の受取人が法人の場合
…その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
A死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
…その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
2.所得税法における取り扱い
保険金、年金、共済金又は一時金の受取人のすべてを自己やその他の親族とする生命保険契約等に基づいて支払った生命保険料又は掛金(「生命保険料」という。)があるとき、年金の受取人を自己又は配偶者のいずれかとする個人年金契約に基づいて支払った個人年金保険料又は掛金(「個人年金保険料」という。)があるときは、生命保険料と個人年金保険料とに区分して、それぞれの支払った保険料等の金額について一定の方法により計算した金額を所得から差し引くことができます。(但し最高10万円です。)
※上記の内容につきましては、最新の法令と合致しているか、念のためご確認ください。