労働・社会保険手続代行
企業経営に専念
事務手続きの改善・サポート
労働保険
社会保険
■企業経営に専念
労働社会保険の年度更新事務(5月)、社会保険の算定業務(7月)等は、事務手続きが煩雑で会社の大きな負担となっています。また従業員が入社・退職する際の手続きや、社会保険の総報酬にともなう、賞与支払い届けの作成等迅速に処理する必要があります。
専門家である社会保険労務士に業務を委託していれば、煩雑な事務手続に頭を悩ませる事はありませんし、担当の事務員を配属する必要がなくなり、貴社本来の企業経営に専念していただくことができます。
社会保険事務所
(健保組合・基金) |
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弊社が労働社会保険の事務手続きをスピーディーに しかも的確に処理いたします。 |
| 公共職業安定所 |
| 労働基準監督署 |
弊社に委託して頂ければ、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、労働保険、社会保険の加入・脱退、各種給付金などの請求や、行政機関などへの報告・届出などの手続をスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。
※毎年5月には労働保険料を申告・納付しなければなりません。
◎手続き代行の例
- 事業を開始して労働保険の適用事業所となるとき
- 従業員を雇い入れたとき
- 従業員が退職等したとき
- 従業員が転勤したとき
- 退職者が離職票の交付を希望したとき
- 概算・確定保険料を支払う手続きのとき
- 業務上・通勤途上の災害が起きたとき
- 事業所の名称・所在地等に変更が生じたとき
- 本社・支社・営業所等の保険事務を一括して支払うとき
※毎年7月には被保険者の賃金算定額を届出なければなりません
◎手続き代行の例
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事業を開始して社会保険の適用事業所となるとき
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従業員を採用したとき
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従業員が退職・死亡した時
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従業員が70歳に達したとき
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従業員が被扶養者を有するに至ったとき
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従業員の被扶養者に異動があったとき
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毎年7月1日現在の全被保険者の報酬を届け出るとき
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賃金が大幅に変更があり、届出が必要なとき
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従業員が海外で病気になったとき
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従業員が病気やケガで労務不能になったとき
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従業員やその被扶養者が出産するとき
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従業員が育児休業をするとき
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従業員が在職しながら老齢年金を支給されているとき
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その他老齢・障害・遺族厚生年金について相談したいとき
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